制定 2022年7月24日
神戸学院大学同窓会会則(2000年7月15日制定)の全部を改正する。
【目次】
第1章 総則〔第1条-第3条〕
第2章 会員〔第4条-第9条〕
第3章 役員〔第10条-第14条〕
第4章 総会〔第15条-第21条〕
第5章 幹事会及び常任幹事会〔第22条-第39条〕
第6章 支部〔第30条-第31条〕
第7章 会計〔第32条-第33条〕
第8章 雑則〔第34条-第36条〕
附 則
神戸学院大学同窓会会則
■第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、神戸学院大学同窓会と称し、本部事務局を神戸市中央区港島一丁目1番地3神戸学院大学内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会報等の発行
(2) 母校及び会員に有益となる事業
(3) 準会員に対する奨学金及び課外活動奨励のためにする補助金等の支給
(4) その他、本会の目的を達成するために必要なこと。
■第2章 会 員
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 神戸学院大学(以下「本学」という。)の各学部を卒業した者及び本学大学院を修了した者並びに本学及び本学大学院に在籍した者で幹事会が承認したもの
(2) 準会員 本学各学部及び本学大学院の在籍者(本学の学部卒業生は除く。)
(3) 特別会員 本学の教職員及び本会に功労のある者で、幹事会が承認したもの
(会員の所属)
第5条 会員は、居住又は活躍する地域の支部に所属する。
2 正会員は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに本部事務局に届け出なければならない。
(会費)
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、30,000円とし、終身会費とする。
3 準会員は、入学時に会費を納入し、卒業時にこれをもって終身会費にあてる。
4 既納の会費は返還しない。ただし、準会員が退学したときは、本人の申出により返還することができる。
(会員の権限)
第7条 会員は、正当な手続きを経て母校の発展に寄与する提言を行うことができる。
2 会員(正会員に限る。)は、役員を選出し、自ら役員となって同窓会の運営に参画することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員(準会員を除く。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 会員から退会の申し出があったとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
2 前項第1号の申し出は、理由を付した退会届を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(除名)
第9条 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったと判断したときは、幹事会において出席した幹事総数の3分の2以上の議決に基づいて、これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為をしたとき
(2) 会則又は総会の議決に反する行為をしたとき
(3) ハラスメント等により会員個人の尊厳又は人権を侵害するような行為をしたとき
2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名を議決する幹事会において弁明の機会を与えなければならない。
■第3章 役 員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任幹事長 1名
(4) 常任幹事 若干名
(5) 代表幹事 1名
(6) 副代表幹事 1名
(7) 幹事 40名以上50名以内
(8) 会計監査 2名
2 会長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、顧問その他の役員を置くことができる。
(名誉称号)
第11条 本学学長を名誉会長として推戴する。
2 本会の会長職経験者に対し、名誉顧問の称号を贈ることができる。
(役員の選任)
第12条 役員は、正会員の中から次の方法により選出する。
(1) 会長は、別に定める規定により、幹事会において役員(第10条第1項第1号から第7号までに掲げる役員をいう。)経験者の中から推薦者を選出し、総会で承認する。
(2) 副会長は、会長が任命する。
(3) 常任幹事長は、常任幹事の中から互選する。
(4) 常任幹事は、幹事の中から会長が任命する。
(5) 代表幹事は、幹事の中から互選する。
(6) 副代表幹事は、幹事の中から代表幹事が幹事会の同意を得て指名する。
(7) 幹事は、別に定める規程により会長が推薦し、幹事会の同意を得て任命する。
(8) 会計監査は、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。ただし、会計監査は、他の役員を兼任できない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、 次のとおりとする。
(1) 会長、代表幹事、幹事及び会計監査の任期は、2年とする。ただし、その終期は、第2回目の定時総会の終結の日とする。
(2) 副会長、常任幹事長及び常任幹事の任期は、会長の在任期間とする。ただし、任期途中で会長が退任したときは、新たに会長が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(3) 副代表幹事の任期は、副代表幹事を指名した代表幹事の在任期間とする。
(4) 役員は、再任を妨げない。ただし、会長及び代表幹事の再任は、2期4年を限度とする。
2 幹事及び会計監査に欠員が生じたときは、これを補充しなければならない。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第14条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 常任幹事長は、会務の執行にあたるとともに、これを総括する。
(4) 常任幹事は、会務を分掌し、会務の企画及び執行にあたる。
(5) 代表幹事は、幹事会の議決に基づいて、会務の遂行に対し意見を述べることができる。
(6) 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、その職務を代理する。
(7) 幹事は、会務の重要な事項を審議する。
(8) 会計監査は、本会の会計及び収支決算を監査し、総会で報告する。
■第4章 総 会
(総会の種別)
第15条 総会は、正会員をもって組織し、定時総会及び臨時総会とする。
(定時総会)
第16条 定時総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。
2 開催通知は、開催日の7日前までに、開催目的、期日、場所等を記載した書面、刊行物又は電磁的方法(電子メール及び神戸学院大学同窓会ウェブサイト)により周知するものとする。
(臨時総会)
第17条 臨時総会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 会長が必要であると認めたとき
(2) 幹事会の議決により請求があったとき
2 開催通知については、前条第2項を準用する。
(総会審議事項)
第18条 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告
(2) 会計報告
(3) 会則の改廃に関する事項
(4) 会員及び役員に関する事項
(5) その他重要な事項
(総会の決議)
第19条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、出席した正会員の互選による。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の専任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名の署名捺印をしなければならない。
■第5章 幹事会及び常任幹事会
(幹事会の組織)
第22条 幹事会は、会長及び幹事をもって組織する。
(幹事会)
第23条 幹事会の会議は、毎年1回以上会長が招集する。ただし、幹事の総数の3分の1以上から書面により請求があったときは、会長は、請求のあった日から14日以内に招集しなければならない。
2 代表幹事は、会務が著しく不適正であると認められるときは、前項によらず幹事会を招集することができる。
(幹事会開催通知)
第24条 開催通知は、開催日の7日前までに、開催目的、期日、場所等を記載した書面、電磁的方法(電子メール及び神戸学院大学同窓会ウェブサイト)等によってするものとする。
(幹事会審議事項)
第25条 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 資産管理に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 役員に関する事項
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) 臨時総会開催の発議に関する事項
(6) 支部に関する事項
(7) 正会員の資格及び除名に関する事項
(8) 会費に関する事項
(9) その他重要な事項
(幹事会の成立・決議)
第26条 幹事会は、幹事の過半数の出席(委任状を含む。)がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会の議長)
第27条 幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
(幹事会の議事録)
第28条 幹事会の議事録については、第21条を準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「幹事会」と、同条第1項中「会員」とあるのは「幹事」と、「出席者数」とあるのは、「出席者数(委任状を含む。)」と読み替えるものとする。
(常任幹事会)
第29条 常任幹事会は、会長及び常任幹事をもって組織し、会務執行上必要な事項を審議する。
2 常任幹事会の運営に関する事項は、別に定める。
■第6章 支 部
(支部)
第30条 本会は、支部を国内外の必要な地におく。
2 支部の長は、支部長とする。
3 支部の設立及び運営に関する事項は、別に定める。
(支部連絡会)
第31条 本会活動の基盤である支部活動を活性化し、その円滑な遂行のため、支部連絡会を置く。
2 支部連絡会の運営に関する事項は、別に定める。
■第7章 会 計
(会計)
第32条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■第8章 雑 則
(大学への委嘱)
第34条 本会の日常会務及び会計に関する事項は、大学に委嘱する。
(法人理事等)
第35条 同窓会選出の学校法人神戸学院理事(以下「理事」という。)には、会長を推薦する。
2 前項の規定にかかわらず、理事の定数が1名を超えるときは、その超えるものについては、次項を準用する。
この場合において、同項中「評議員(以下「評議員」という。)」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。
3 同窓会選出の学校法人神戸学院評議員(以下「評議員」という。)の推薦は、幹事の互選とし、1人1票の投票による。ただし、当選人は、投票総数の6分の1以上の得票者で、得票数の多い順とする。
4 第1項及び前項による就任期間は、6年を限度とする。
5 会長又は幹事を退任し、第1項及び前項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被推薦資格を失ったときは、理事又は評議員を退任するものとし、速やかに後任の者を推薦するものとする。
6 第4項及び前項の規定にかかわらず、後任の者が学校法人神戸学院理事会又は評議員会において選任されるまでは、理事又は評議員の職務を行うものとする。
(その他)
第36条 この会則に定めるもののほか、同窓会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則(2022年7月24日制定)
この会則は、2022年7月24日から施行する。